事務所のご紹介

代表ご挨拶

代表 岡崎 貞治


相続は、誰にでも起こる自然現象です。
唯、昔の家督相続時代は、いざ知らず、この時代は常に税金問題が付いて回ることです。
相続も、亡くなられた方の一生の総決算的な面があり、親から引き継いだ財産、自分で成した財産・債務を締め、結果的に財産が債務上回ると国が関与して税金 の問題が生じます。
基礎控除以上の差引財産がある場合には、申告・納税の為には、没後四十九日を過ぎたあたりから、財産債務の資料を集め、課税額の判断材料とするのがよろし いと思います。
申告期限は、死亡した日から10か月後ですが、資料集めには結構時間がかかりますので、意識して資料を集めましょう。

事務所概要

名称
岡崎貞治税理士事務所
代表
岡崎 貞治
所在地
〒111-0051
東京都台東区蔵前3-4-5浅草税理士会館3F蔵前合同事務所内
創業
2005年
電話番号
03-5825-1812
定休日
土曜日、日曜日、祝日
※ご要望があれば土日も可能です。

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